自己破産 生命保険

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自己破産と生命保険

自己破産をすると、生命保険は解約しなければならないのか?と不安に思われる方もいらっしゃるかと思いますが、そのようなことはありません。
ただ、その生命保険の解約返戻金が多い場合は、自己破産の手続き上、解約返戻金に相当する額を裁判所に納めなくてはならない可能性があります。
目安としては、解約返戻金が20万円を超える場合が対象となります。
解約返戻金に相当する額を納めなくてはならないとはいえ、生命保険を解約しないとダメというきまりはありませんので、今までどおり加入し続けることが可能です。
ただ、実際は、そのお金を用意することができないため、生命保険を解約せざるをえないというケースもあります。
万一の事態に備えて、生命保険を掛けているという方は、毎月の保険料が安い掛け捨てのタイプにあらためて加入されるとよいのではないかと思います。
なお、生命保険の契約者は自己破産の申立を行う方になっているものの、実際に保険料を支払っているのがご両親であるような場合、その解約返戻金が誰の財産になるか?ということが問題となります。


自己破産の必要知識

【破産手続終結の決定】
1. 裁判所は、最後配当、簡易配当又は同意配当が終了した後、第88条第4項の債権者集会が終結したとき、又は第89条第2項に規定する期間が経過したときは、破産手続終結の決定をしなければならない(破産法第220条第1項)。
2. 裁判所は、前項の規定により破産手続終結の決定をしたときは、直ちに、その主文及び理由の要旨を公告し、かつ、これを破産者に通知しなければならない(破産法第220条第2項)。

『ウィキペディア(Wikipedia)』参照


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